admin に投稿
diary

道路交通法

第二章 歩行者等の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

高齢者ですけど、なんで左側通行する人が多いのか?
左側通行していると、後方からの車両の接近に気が付きにくくなりとても危険。
ルールだからじゃなくて、長年運用されている条文にはそれなりの理由があるので守っておいたほうが事故を回避できるよ。